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e-Taxで申告等データを送信する際の電子署名等の一部省略について
税理士等が納税者の申告等データを作成し、送信する場合は、税理士等の電子署名を付与し、電子証明書の添付のみで送信を可能とします。
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①不動産登記法およびオンライン申請の動き
②オンライン申請のメリット・デメリット
③電子認証・電子署名・電子証明書
④事前準備
⑤分筆登記オンライン申請
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いきなりクイズ
不動産登記法(平成16年6月18日法律第123号)
不動産登記令(平成16年12月1日政令第379号)
不動産登記規則(平成17年2月18日法務省令第18号)
1,申請書(旧不動産登記法35条1項1号) → 書面による申請においては、( 1 )を記載した書面を提出し、また、電子申請においては電子情報処理組織を用いて、印鑑及び印鑑証明書に代えて、( 2 )および( 3 )を利用するものとする。(法18条) (令12条・14条)
2,登記原因証書または申請書副本(旧同項2号・同法40条) → ( 4 )を提出する。申請書副本の制度は、廃止する。 (法61条)
3,登記済証(旧不動産登記法35条1項3号) → ( 5 )を提出する。登記済証の制度は、廃止する。 (法21条)
4,印鑑証明書(旧不動産登記法施行細則42条) → 書面申請においては現行の扱いが維持され、また、電子申請においては( 3 )の提出が求められる。
5,住所証明書(旧同細則41条) → 書面申請においては現行の扱いが維持され、また、電子申請においては( 3 )に住所に関する情報が含まれる。
6,そのほかの添付書面(旧不動産登記法35条1項4号ほか) → 書面申請においては現行の扱いが維持され、また、電子申請においては電磁的記録による( 6 )の提出が求められる。(令2条)
7,代理権限証明書(旧不動産登記法35条1項5号) → 書面申請においては現行の扱いが維持され、また、電子申請においては電磁的記録による( 6 )として代理権限の証明が求められる。
(令2条)
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1,申請情報
2,電子署名
3,電子証明書
4,登記原因証明情報
5,登記識別情報
6,添付情報
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①電子政府とオンライン申請(法務省).pdf
全体的な流れ (MBRコンサルティング 所長: 牟田 学)
http://www.manaboo.com/egov-timetable.htm#2010
H12年・商業登記に基礎を置く電子認証システムを構築(法務省)
4月19日 改正法公布 商業登記置く電子認証制度(10月運用開始)
電子申請推進コンソーシアム
電子申請関連リンク(団体・組織別)
http://www.e-ap.gr.jp/link/index.html#mokuji
首相官邸
高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(IT戦略本部)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/enkaku.html
平成13年1月
e-Japan戦略
http://www.kantei.go.jp/jp/it/network/dai1/pdfs/s5_2.pdf
森政権の政府方針。5年以内に世界最先端のIT 国家となることを目指すとされており、
インフラの整備がスケジュール化
*平成13年4月1日 電子署名法 施行
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji32.html
平成13年6月
e-japan2002 プログラム
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/020618honbun.pdf
小泉政権の政府方針
平成14年1月15日
公証制度に基礎を置く電子公証制度
http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI24/minji24.html
平成 14年 6月 18日
e-Japan 重点計画 - 2002
(I T 戦略本部)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/020618honbun.pdf
平成15年7月
e-Japan戦略Ⅱ
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/030702ejapan.pdf
平成16年1月29日 公的個人認証サービス開始
http://www.soumu.go.jp/c-gyousei/kojinninshou.htm
平成16年2月
e-Japan戦略Ⅱ 加速化パッケージ
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/040206honbun.html
平成16年6月
e-Japan重点計画-2004
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/040615honbun.pdf
平成17年2月24日
IT政策パッケージー2005( -世界最先端のIT国家の実現に向けて-)
(IT戦略本部)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/050224/gaiyou.pdf
登記、国税など年間申請件数の多い手続(10 万件以上)について、添付書類
のオンライン化の徹底(登記2005 年8 月末までに、国税2005 年度末までに)、
オンライン手数料の見直し(2005 年度中)等、利便性の向上。
平成17年7月29日
行政手続のオンライン利用促進に向けて
~オンライン利用促進対象手続の確定~
CIO連絡会議事務局(内閣官房・総務省)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/050729tetuduki.html
※ 「『オンライン利用促進対象手続(案)』に関する意見の募集」に寄せられた主な御意見(概要)
○ 添付書類の別途郵送がある手続については、これがオンライン利用の進まない理由の一つと考えられる。スキャナにより読み込んだ電子データによる提出や、代理人(有資格者)が確認した場合における提出免除などの代替手段について検討して欲しい。
令13条 (表示に関する登記の添付情報の特則)P87
○ オンライン申請に当たり電子署名による本人確認が行われているが、代理人(有資格者)による申請の場合は、当該代理人の電子署名のみとし、申請者本人の電子署名を省略すること。
○ 電子申請システムの利用可能時間帯を拡大すること。
○ オンライン利用率が高い事例の分析を行い、その結果を利用促進策に反映すること。
平成18年1月
IT新改革戦略
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/060119honbun.pdf
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/060119gaiyou.pdf(概要)
世界一便利で効率的な電子行政◆オンライン申請率50%達成
平成18年7月26日
重点計画―2006 世界一便利で効率的な電子行政
(IT戦略本部)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/060726gaiyou.pdf
○主な具体的施策(IT構造改革力②)
世界一便利で効率的な電子行政
オンライン申請率50%の実現・「オンライン利用促進のための行動計画」に基づき、添付書類の削減や利用しやすいシステム開発等の利用促進策を強力に推進。(関係府省)・主要3分野(登記、国税、社会保険・労働保険)の手続における効果的なインセンティブ措置について検討し、2006年中に結論を得る。(法務省、財務省、厚生労働省)
⇒ 利用者視点に立って、添付書類の電子化、省略・廃止、手続自体の廃止、インセンティブの付与、処理期間の短縮、本人確認方法の簡素化(電子署名を省略できる場合を整理)。
「平成20年度までのできるだけ早期に全国の登記所はオンライン化」される予定。
表示に関する登記についての利用促進の方策
1,報告的登記における申請人の電子署名の省略
2,創設的登記における登録免許税の軽減措置
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タイトル : チョッと小耳に挟んだ話ですが
投稿日 : 2006/11/11(Sat) 23:55
チョッと小耳に挟んだ、連合会の動きです。
民事行政分野の一部分としての表示登記行政と調査士制度
法務局の民間開放の方向性(民事法務協会の解散内定)と、電子申請を必須として求められる、業務姿勢の大幅な変化。
平成18年11月7日 民事2課提出、日調連目標として。
平成17年200件。平成18年には500件相当のオンライン表示登記事件実績を受け、平成19年度は5,000件の成果を残したい。(但し、公的個人認証カード使用省略を条件とする。)
登記士(調と司の合体資格創設の考え方)の登場を期待させないような、調査士独自の専門性付加。
地図情報システムの利便性と、国交省の思惑とのバランス。
XML図面対応の促進と、CADベンダー業界との常識的な利害調整。
などなど・・・・
オンライン申請については、少しずつですが進んでいるようです。
街区基準点を利用した測量成果(地籍図)が一般的になれば、いよいよ、93条調査報告書との「あわせ技」で、ペーパーレス申請が可能になるんでしょうか?
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登記、国税、社会保険等175手続について、「オンライン利用促進のための行動計画」を策定
オンライン利用促進のための行動計画(法務省).pdf
添付書類
①登記識別情報(オンライン化対応済)
②印鑑証明書(オンライン化対応済)
③住民票(オンライン化対応済)
④登記原因を証する情報
(戸籍謄・抄本(オンライン化未対応)
判決書,審判書,調停調書等(オンライン化未対応))
⑤第三者の許可を証する情報
(農地法所定の許可証(オンライン化未対応))
⑥登録免許税の軽減を証する情報
(住宅用家屋証明書(オンライン化未対応))
※添付書類は相当数に及ぶため,代表的なものを例示した。
◎不動産登記制度は,土地・建物という不動産の物理的状況及び権利関係を登記簿に表示して一般に公開することにより,取引の安全と円滑を図ろうとする制度であって,権利に関する登記には第三者に対する対抗要件であるという重要な効力が付与されているため,当該制度には当然に正確性が強く求められるものである。したがって,その正確性を担保するため,要求されている添付書面の省略を認めることはできない。
◎添付書類のうち④から⑥に例示したものについては,当該書類を発行する官庁等において電子化の対応が採られていないものである。
◎添付書類の見直しについては,オンライン申請を可能とすること等を内容とする不動産登記法等の全面改正の際(平成17年3月施行)に,研究会を行うなど外部有識者等の意見を聴取し,さらにパブリックコメントに付した上で行ったものである。
◎利用者の意見を踏まえつつ,添付情報の提供方法について検討を行う(平成18年度)。
◎スキャナ読み取り形式(添付書類をPDF化した上で作成権者の所定の電子署名が付されたもの)が有効であることを周知する(平成17年度から実施中)。
◎住所を証する情報として,住民票の写しの提出に代えて住民票コードを提供することが可能であることを周知する(平成17年度から実施中)。
不動産登記令第9条・規則第36条第4項但書
住民票コード記載により、住所履歴を法務局より各市町村に照会確認ができる。→
住所変更登記や建築確認書記載の住所から住民票が変更されている場合等
各市町村の固定資産台帳の写しがオンライン申請庁に送付されている?→
評価証明書は添付しなくてよい?
◎登記事項証明書の提出に代えて登記情報提供サービスの照会番号を提供することが可能であることを周知する(平成17年度から実施中)。
添付書類を省略できない場合の理由、添付書類をオンライン化できない場合の理由及び外部有識者等による検討会の実施状況
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○政府が平成17年10月4日の閣議で『定員合理化計画』を決定しました。昨年12月に閣議決定した行政改革方針で、05年からの5年間で「定員10%以上削減」と明記し、これを実現するために10%に相当する約3万3千人から05年度の削減数5549人を引いて4年間の目標としました。
(資料)
平成17年度予算編成の基本方針
平成16年12月3日
閣 議 決 定
(行政改革)
行政改革の手綱を緩めることなく更に積極的に推進するため、平成16年末を目途に新たな行政改革の方針を策定する。 国家公務員の定員については、平成17年度からの5年間で10%以上の削減を目指すとともに、治安など真に必要な部門には適切に定員を配置し、政府部内全体を通じて定員の再配置を強力に推進する。このため、IT化による業務改革やアウトソーシングの推進、地方支分部局の事務事業や統計の抜本的見直し等により、定員削減計画を上回る大幅な削減を行う。また、総人件費を極力抑制するとの基本方針を堅持するとともに、行政の無駄を省く。
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オンライン登記申請のメリットって?
http://www.geocities.jp/h234hy/link/index.htm#11meritto
②オンライン申請のメリット
A 申請人が住民基本台帳カード(電子証明書)による委任状への電子署名をすることにより、住所証明書の添付が不要となる
B 法人が電子証明書により委任状へ電子署名をすることにより、資格証明書の添付が不要となる。
(住所証明情報の省略等)
不動産登記規則第44条
1 電子申請の申請人がその者の前条第1項第1号に掲げる電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、当該申請人の現在の住所を証する情報の提供に代えることができる。
2 電子申請の申請人がその者の前条第1項第2号に掲げる電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、当該申請人の資格を証する情報の提供に代えることができる。
3 前項の規定は、同項の電子証明書によって登記官が確認することができる代理権限を証する情報について準用する。
C オンラインによる申請後、補正や登記完了等について、メールで知らせてくれる。また、登記完了証はダウンロードで受領するため、法務局へ出向く回数が1回少なくなる。
D 補正が有る場合、登記所と距離が離れている場合は特に便利です。手元のPCで即補正申請ができますので、法務局へ出向く必要がありません。
E 飛躍的に「紙」の使用量が少なくなる。(申請書、委任状、調査報告書は電子署名して送信するため、印刷することなく登記が完了する)
F 平日の夜8時まで申請ができる。
G 申請・届出の手続や処理状況確認を自宅やオフィスなどからインターネットを介して行うことが可能
ちょっと小耳
埼玉では、上尾、川口、大宮、浦和の登記所管轄の公共嘱託登記については、すべてオンラインでやることを決めたそうです。
添付書類を省略して半ライン方式にすることで登記所と話をつけたそうです。(やればできるんだよな。協会が動けば。)
住基カード交付枚数
http://www.soumu.go.jp/c-gyousei/daityo/index.html
(参考2) 交付枚数の多い市区町村
1. 宮崎市71,439枚<証明書自動交付機、印鑑登録証、図書館カード>
2. 横浜市25,497枚
3. 南砺市22,665枚<印鑑登録証、図書館カード、公共施設予約等>
http://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/gyousei/html/administration/06/20030801114532/20030801115726.html
宮崎市の場合
※印鑑登録されている方へのお願い
印鑑登録をしている方全員に、現在お持ちの印鑑登録証を、「住民基本台帳カード」へ切り替えていただくことになります。なお、「住民基本台帳カード」の交付を希望しない人や印鑑登録をしている外国人の方は印鑑登録証を「宮崎市民カード」へ切り替えていただくことになります。
地図情報システムについて
地図情報システム.pdf
法務省における個別業務・システム最適化について
http://www.moj.go.jp/PUBLIC/MINJI54/refer01.pdf
(2) 登記簿に係る事務処理については,既に登記情報システムが導入され,その事務処理の適正化及び効率化が図られているが,地図管理システムとの連携は全くなく,登記事務処理全体の更なる効率化におけるあい路となっている。
(3) 地図管理システムは,現行のペーパーによる地図の業務処理を前提としたものであり,数値化された地図の維持・管理を適正に行うことのみを目的とした必要最小限の機能のみを有するものであるため,地図に係る事務処理の円滑化や国民への利便性は考慮されていない。
http://www.moj.go.jp/KANBOU/JOHOKA/SAITEKIKA-KOBETSU/ko01.html
地図管理業務における業務・システムについて,平成17年3月の法の施行を踏まえ,地図及び建物所在図並びに地図に準ずる図面は電磁的記録を原図とすることとし,平成18 年度以降,以下のとおり,見直しを行い,地図管理業務の全面的な電子化を行う新たな地図情報システムの最適な構築を実施する。
このようなGISの取組方針に対応して,法務省にあっても,地図管理システムによって数値化された地図情報を,国土空間データ基盤の一つとして位置付け,GISを有効に活用して行政の効率化と質の高い行政サービスを実現を図ることを検討することとしている。
すなわち,コンピュータシステムを用いて地図等を処理するに当たっては,単に地図を数値によって維持・管理するだけでなく,地図管理システムをさらに発展させた地図情報システムを構築し,地積測量図や建物図面といった各種図面をシステム内に登録した上で,登記情報システムと連動させた上で,登記所の保有する情報の高度化を図り,これを国土空間データ基盤として国民に提供するというものである。
他会情報
地積測量図なども地図情報システムに登録される。茨城会の方の話では、スキャナーで読んで登録する模様。
申請の際に添付した図面は、申請書とともに閉じこまれてしまう模様。
(月刊土地家屋調査士平成18年1月号 寺田民事局長年頭挨拶より抜粋)
「地図等の電子化については、平成18 年度から、地図情報システムの運用を開始し、既存の地図等のコンピュータ化について、平成22 年までに完了するよう積極的に推し進める予定です。なお、皆様方が作成される地積測量図等の図面についても、電磁的記録で提供していただくことにより、今後は更に多様なニーズに対応することができることとなります。」
この地図情報システムの導入趣旨は以下のとおりとなります。
以下「2005 年(平成17 年)度地図管理業務・システム最適化実施評価報告書」
(最適化の内容)より引用
①ペーパーによる地図等の廃止による事務処理の改善
従来のペーパーによる地図等を閉鎖し,地図情報システムを導入して地図等を電磁的記録で取扱う。
②検索機能の強化
土地の検索について,地番以外の情報による検索を可能にする。
③登記情報システムとの連携
登記情報と地図情報を一体的に処理を行う仕組みとする。
④インターネットを利用した地図情報の提供
インターネットを介して地図情報を提供するサービスを可能とするシステムとする。
⑤データ交換方式による地図情報の入手
どの登記所に行っても,地図情報システムが導入された全国の登記所の地図情報を取得できるようにする。
⑥オンライン申請対応のための機能
オンライン申請において,各種図面をデータで送信することが可能となるような機能を開発する。
⑦登記情報システムのネットワークの共有化
ネットワークについては,登記情報システムで既に利用されているものを地図情報システムにも用い,共有化するものとする。
⑧安全性・信頼性の確保
災害等に対応できるバックアップ機能及びシステム構成を構築する。
⑨オープンシステム化
機器構成はオープン系サーバを中心とし,国際標準,業界標準にのっとった技術,インターフェイスで動作するような仕組みを構築する。
地図情報システム導入にともなう留意点
1、電子地図の取扱いの開始
ポリエステルフィルム,アルミケント紙及び和紙で作成された地図等(以下「紙地図」という。)を電磁的記録に記録した上で地図情報システムに登録したときは,当該記録した地図等を法第14 条第6 項の規定による電磁的記録に登録された地図等(以下「電子地図」という。)として取り扱うものとする。
2、電子地図の取扱いの周知
地図情報システムによる電子地図の取り扱いを開始する際には,開始の日,登記事務の取扱い等について,登記所の掲示場その他の登記所内の公衆の見やすい場所への掲示や法務局のホームページでの公開などの方法により,周知を図るものとする。
3、従前の地図等の閉鎖(1)
地図管理システムに登録された地図について電子地図(平成17 年2 月25 日付け法務省民二第457 号民事局長通達)の取り扱いを開始していない場合において,地図情報システムによる電子地図の取扱いを開始したときは,従前の紙地図を閉鎖する(規則第12 条第1 項,第4 項)。この場合の閉鎖の日付は,地図情報システムによる電子地図の取扱いを開始した日とする。(規則第12 条第2 項,第4 項)
紙地図を閉鎖するときは,当該紙地図等の適宜の余白に「平成何年何月何日電子地図の取扱い開始による閉鎖」と記録し,登記官印を押印する。
4、従前の地図等の閉鎖(2)
閉鎖する場合,当該紙地図の情報については,移行作業により,地図管理システムから地図情報システムに電子データが承継される。
5、従前の地図等の閉鎖
既に閉鎖されている紙地図については,地図管理システムへの登録を行った後から閉鎖までの間の異動情報は地図情報システムに承継されないので,閉鎖された紙地図の閉鎖時点の電子データを適宜の電子媒体に保存しておくものとする。
6、電子地図の証明書の交付等
地図情報システムに登録された電子地図(閉鎖されたものを含む。以下同じ。)の内容を証明した書面(以下「電子地図の証明書」という。)の交付の請求(法第120 条第1 項括弧書)があった場合には,地図情報システムを用いて電子地図の証明書を作成し.これを交付する。 ⇒地紋入りの用紙を用い、認証文がつきます。
7、電子地図の閲覧(1)
地図情報システムに登録された電子地図の閲覧の請求(法第120 条第2 項括弧書)があった場合には,請求された地番に係る電子地図の内容を閲覧用に出力した書面(閲覧用地図)によって行う。 ⇒内容的には地図の証明書と同一。但し認証文なし。
8、電子地図の閲覧(2)
地図情報システムに登録された電子地図の閲覧については,閲覧用に出力した書面(閲覧用地図)により行うが,その書面は,便宜,請求人に手交して差し支えない。また,隣接する地図等の情報その他の情報の閲覧を希望する場合は、便宜、閉鎖した紙地図を併せて閲覧に供して差し支えない。
9、補完図の取扱い
上記に加えて、補完図の閲覧を希望する場合にも、これに応じて差し支えない。なお,補完図は従前のものを利用するものとし,改めて出力することは要しない。
10、副図と補完図
地図情報システムへの移行に伴い電子地図の取扱いを開始するときは,電子地図の取扱い開始日をもって,従前備え付けていた副図を補完図として取り扱った上で当分の間,存置する。
11、手数料
閲覧手数料は,閲覧用に印刷したものを1 枚ごとに課金する。なお,これと併せて。補完図や閉鎖地図を閲覧するときは,当該電子地図の閲覧と一体として取扱い,別途,課金することを要しない。
12、紙地図の閲覧
紙地図を地図等として備え付けている場合の地図等の証明書の交付又は閲覧については,従前のとおり。
13、土地所在図等の図面の証明書
地図情報システムに登録された土地所在図,地積測量図又は地役権図面(以下「土地所在図等」という。)等の内容を証明した書面(以下「図面の証明書」という。) の交付の請求があった場合には,地図情報システムを用いて図面の証明書を作成し,これを交付する。
14、建物図面
建物の表示に関する登記の申請または申出の添付情報として提供された建物図面及び各階平面図については,当分の間,地図情報システムへの登録を行わず、従前のとおりの取扱いとする。
15、土地所在図等の閲覧
地図情報システムに登録された土地所在図等の閲覧の請求があった場合には,土地所在図等の内容を出力した書面(閲覧用図面)によって行う。
16、地図情報システムに登録されていない土地所在図等の証明及び閲覧
地図情報システムに登録されていない土地所在図等の証明書の交付又は閲覧の取扱いについては,従来どおりとする。
17、地図情報システムに適合する形式
地図情報システムによる取り扱いを開始した後,新たに地図を備え付ける場合において,地図情報システムに適合する形式(地図XML ,地籍フォーマット2000 ,法務省フオーマット)による数値情報が提供されたときは、当該数値情報により,地図の差替えの処理を行う。
18、紙地図の地図等としての備え付け
地図情報システムによる取り扱いを開始した後,新たに地図を備え付ける場合において,地図情報システムに適合する形式(地図XML ,地籍フオーマット2000 ,法務省フオーマット)による数値情報の提供がないときは,紙地図を地図等として備え付ける。
19、紙地図の地図等としての備え付けによる地図の閉鎖
上記の場合,地図情報システムに登録されている従前の電子地図(一部閉鎖の場合はその部分)は閉鎖する。
20、シーマデータによる数値情報
上記の地図情報に適合しない形式(例えば,シーマデータ)による数値情報が提供された場合の対応等については,別途の取り扱い。
21、紙地図を地図として備え付けている場合
紙地図を地図等として備え付けている場合の地図等の証明書の交付又は閲覧については,従前のとおりとする。
22、地図情報交換
地図情報交換機能については,当分の間,使用しないものとする。
23、請求物件の特定
電子地図又は土地所在図等の閲覧又は証明書の交付があった場合において,所在地番の検索が次の方法によりできる。
① 住居表示指定 インデックスマップ機能を用いて当該住居表示番号を指定検索する方法。
② 目標物指定 請求に係る土地との位置関係が明らかな公共施設等の目標物
がある場合に,インデックスマップ機能を用いて当該目標物を指定し,検索する方法
通常は所在及び地番を指定する方法(筆指定)による。
24、縮尺変更
証明書の請求対象である土地につき,登記官が,電子地図と同一の縮尺で証明書の印刷をすることが相当でないと認めたときは,請求人の意思を確認した上で,縮尺を変更して出力することも可能である。なお,閲覧の場合にも同様である。
25、座標値の出力
証明書の表示範囲領域の右上と左下の座標値の出力については,当分の間,行わないものとする。
26、既存の土地所在図等の登録
地図情報システム開始以前に備え付けられている土地所在図等については,平成19 年度以降,登記所ごとに一括して登録予定。
<法務局による調査業務>
1、登記情報システムにおいて,申請の調査が完了したときは,地図情報システムにおいて電子地図の処理は「調査待」である旨が表示されるので,電子地図の処理に係る調査を行う。
2、調査に当たっては,電子地図及び既に地図情報システムに登録されている土地所在図等(登録されていない場合が大半)を画面に表示し,又は帳票に出力し,申請の添付情報と提供された土地所在図等を照合する。
3、申請等に添付された添付情報と提供された地積測量図に記録された地積,辺長,及び筆界点が許容誤差の範囲内にあるかを調査するときは,地図情報システムにおける公差判定の機能を活用して行う。
4 土地所在図等の整理
ア 申請又は申出の添付情報として提供された土地所在図等については,電子地図の調査を行う際に地図情報システムに仮登緑する。この場合において,既に地図情報システムに登録されている土地所在図等で閉鎖するものがあるときは,併せて閉鎖の処理を行う。
イ 土地所在図等の仮登録は,
① 法務大臣の定める方式に従い作成された土地所在図等(規則第73 条第1 項)が送信され,又は電磁的記録に記録して提供されているときは,システム上で取得する方法により,
② 書面により作成された図面(規則第74 条第1 項)が提出されているときは,イメージスキャナで読み込む方法により行う。
<地図の記入>
1、分筆登記に伴う処理
○分筆線等の記入
申請又は申出の添付情報として提供された地積測量図に基づき,分筆後の士地の情報(筆界点,結線情報及び地番)を地図情報システムに記録する。電子地図への記入は,地図情報シスデムに登録されている地図等の分類及び種類,座標値の種別,作成年月日並びに申請又は申出の添付情報として提供された地積測量図の記録内容等に応じて,原則として,以下の方法により行う。
(ア)電子地図が,法第14 条第1 項の地図であって,当該地図に係る「座標値の識別」(数値情報化した際の手法を表すものであり,測量成果(数値データ)そのものを用いた場合と図上測定(イメージデータのデジタル化)によった場合とがある。)が「測量成果」である場合
(1)地積測量図に,規則第77 条第1 項第7 号に規定する基本三角点等に基づく筆界点座標値(以下「公共座標値」という。)が記録されているとき。
当該座標値を入力する方法(以下「座標値入力」という。),
(2)地積測量図に,同号括弧書に規定する近傍の恒久的地物に基づく筆界点の座標値(以下「任意座標値」という。)が記録されているとき。
既存の筆界点からの辺長を入力する方法(以下「辺長入力」という。)
(イ)電子地図が、法第14 条第1 項の地図であって,当該土地に係る「座標値の種別」が「図上測定」である場合
(1) 地積測量図に公共座標値が記録されているとき。
座標値入力又は辺長入カ
(2)地積測量図に任意座標値が記録されているとき。
辺長入力又は地積測量図上の辺長を入力して,それを自動的に地図上の
辺長に応じて按分する方法(以下「按分入力」という。)
(ウ)電子地図が,法第14 条第4 項の地図に準ずる図面であって,地図の種類が地籍図,
土地改良所在図又は土地区画整理所在図(以下「地籍図等」という。)である場合。
辺長入力又は按分入力
(エ)電子地図が,法第14 条第4 項の地図に準ずる図面であって,地図の種類が地籍図等でない場合
按分入力又は地図情報システムに記録した地積測量図又は地形図のイメージ
データを貼り付けてマウスにより入力する方怯(以下「イメージ入力」という。)
○筆界点の位置の調整
座標値入力及びイメージ入力においては,以下の調整方法から適宜のものを選択する。
ただし,入力された筆界点をそのまま記入対象の筆界点とするときは,「補正なし」とする。
(ア)線上補正
既存の地図から,入力された筆界点の座標値に最も近い公差範囲内の筆界線上の点を検索し,記入対象の筆界点とする方法
(イ)点上補正
既存の地図から,入力された筆界点の座標値に最も近い公差範囲内の筆界点を検索し,記入対象の筆界点とする方法
(ウ)新点補正
座標値入カにより入力した筆界点が既存の地図上の筆界線の公差範囲内である場合,新規に入カした点を当該筆界線上の筆界点として調整する方法
○筆属性情報の入力
分筆後の各土地の属性情報(地番等)の登録を行う。
この場合には,精度区分及び座標値種別は,分筆前の情報を変更することを要しない。
2 合筆登記に伴う処理
合筆登記に伴う処理においては,筆界線及び合併する地番を削除し,合筆後の地番を記録する。
3 地図訂正に伴う処理
筆界線又は地番の訂正は,分筆又は合筆の登記に準じて行う。
地図訂正を行った場合には,訂正票の作成を要しない(準則第16 条第1 項第7 号括弧書)。
<電子地図校合後の図面>
電子地図の校合により,調査において仮登録を行った土地所在図等を登録図面として確定する。申請又は申出の添付情報として書面で提出された土地所在図等については,当該図面上の適宜の箇所に地図情報システムに入力済みである旨を明示した上で,申請情報又は申出情報と共に申請書類つづり込み帳又は職権表示登記等書類つづり込み帳につづり込む。
③電子認証・電子署名・電子証明書
令P31,32規則P53,54調査士法規則P219.pdf
電子署名
不動産登記令
(電子署名)
第12条 電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請するときは、申請人又はその代表者若しくは代理人は、申請情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行わなければならない。
2 電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請する場合における添付情報は、作成者による電子署名が行われているものでなければならない。
不動産登記規則
(電子証明書)
第43条 令第14条の法務省令で定める電子証明書は、第47条第3号イ及びロに掲げる者に該当する申請人又はその代表者若しくは代理人(委任による代理人を除く。同条第2号及び第3号並びに第49条第1項第1号及び第2号において同じ。)が申請情報又は委任による代理人の権限を証する情報に電子署名を行った場合にあっては、次に掲げる電子証明書とする。ただし、第3号に掲げる電子証明書については、第1号及び第2号に掲げる電子証明書を取得するこ
とができない場合に限る。
一 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項の規定に基づき作成された電子証明書
二 電子署名を行った者が商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する印鑑提出者であるときは、商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第33条の8第2項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する電子証明書
三 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第8条に規定する認定認証事業者
が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)その他の電子証明書であって、氏名、住所、出生の年月日その他の事項により電子署名を行った者を確認することができるものとして法務大臣の定めるもの
四 官庁又は公署が嘱託する場合にあっては、官庁又は公署が作成した電子証明書であって、登記官が電子署名を行った者を確認することができるもの
2 前項本文に規定する場合以外の場合にあっては、令第14条の法務省令で定める電子証明書は、同項各号に掲げる電子証明書又はこれに準ずる電子証明書として法務大臣の定めるものとする。
土地家屋調査士法施行規則
(書類等の作成)
第26条 調査士は、依頼者に交付し、又は官庁に提出すべき書類(民間紛争解決手続代理関係業務に関するものを除く。)を作成したときは、その書類の末尾又は欄外に記名し、職印を押さなければならない。
2 調査士は、依頼者又は官庁に提供する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成したときは、当該電磁的記録に、職名及び氏名を記録し、かつ、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名であつて、連合会が発行する当該電子署名に係る電子証明書により当該電子署名を行つた者を確認する
ために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明することができるものに限る。)
を行わなければならない。
電子署名及び認証業務に関する法律
(定義)
第2条 この法律において「電子署名」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
2 この法律において「認証業務」とは、自らが行う電子署名についてその業務を利用する者(以下「利用者」という。)その他の者の求めに応じ、当該利用者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該利用者に係るものであることを証明する業務をいう。
3 この法律において「特定認証業務」とは、電子署名のうち、その方式に応じて本人だけが行うことができるものとして主務省令で定める基準に適合するものについて行われる認証業務をいう。
電子取引社会における電子署名と認証の仕組み
「商業登記に基礎を置く電子認証制度」
http://www.moj.go.jp/ONLINE/CERTIFICATION/
政府認証基盤(GPKI)
http://www.gpki.go.jp/
電子署名、認証関連
電子署名法の概要と認定制度について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji32.html
18 特定認証業務の名称
日本土地家屋調査士会連合会認証サービス
認証事業者の名称 日本土地家屋調査士会連合会
所在地 東京都文京区音羽一丁目15番15号シティ音羽2階
認定日 平成17年12月9日 認定の有効期限 平成18年12月8日
電子署名法
第2条 この法律において「電子署名」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
1 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
2 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
第3条 電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。
参考
○印鑑登録証明書と印鑑証明書
市町村発行の印鑑登録証明書を細則42条所定の印鑑証明書として取り扱うことの認容手続きは、法務局長又は地方法務局長限りで行うものとされる。
(昭和45年4月21日民三第368号)
法務省認証局発行の自己署名証明書のフィンガープリントは、以下のとおりとなります。
ハッシュ関数 フィンガープリント
SHA-1 2847 A79E 2612 FF18 E87C 679F 94A0 3C55 3C0F C386
http://shinsei.moj.go.jp/certification/fingerprints.html
リポジトリは日本土地家屋調査士会連合会特定認証局のリポジトリ情報を公開するものです。
内容詳細
シリアル番号 00
発行元 C=JP、
O=Japan Federation of Land-and-House Investigators Associations、
OU =Rengokai CA
有効期限 2005年10月26日~2015年10月25日
証明書フィンガープリント 25 3b d5 5d ef a2 2f 4e 43 90 6a c2 21 91 ed 3f 00 a2 be 79
https://www.chosashi-ca.jp/repository/
SHA-1
読み方 : エスエイチエーワン
フルスペル : Secure Hash Algorithm 1
認証やデジタル署名などに使われるハッシュ関数(要約関数)のひとつ。2の64乗ビット以下の原文から160ビットの「ハッシュ値」を生成し、経路の両端で比較することで、通信途中で原文が改ざんされていないかを検出することができる。計算方法には初期値敏感性の不可逆な一方向関数を含むため、ハッシュ値は擬似的な乱数のような値をとり、これをもとに原文を再現することはできない。また、同じハッシュ値を生成する別のメッセージを作成することも極めて困難である。1995年に米国標準技術局(NIST)によってアメリカ政府の標準ハッシュ関数として採用された。
インターネット上で安全に通信を行なうためのIPsecなどに応用されている。
法務局検証結果.pdf
電子署名関係HP
電子認証と電子署名の話
http://www.jcci.or.jp/it/colum/
電子署名法の解説
近畿大学・関西大学兼任講師 弁護士 岡村久道
http://www.law.co.jp/okamura/jyouhou/e-sign.htm
④事前準備
http://shinsei.moj.go.jp/usage/zyunbi.html
(ステップ1) 安全な通信を行うために必要な証明書(法務省認証局自己署名証明書)の取得/登録
(ステップ2) JREのインストール
1.4.2_11(http://java.sun.com/products/archive/j2se/1.4.2_11/index.html)
(ステップ3) オンライン申請に必要なプログラム環境とインストーラのインストール
(ステップ4) 電子署名(デジタル署名)に必要な申請者の電子証明書の取得
(ステップ5) ユーザ登録
土地家屋調査士永橋博喜事務所HP
http://www.geocities.jp/h234hy/link/index.htm#01jyunbi
日本土地家屋調査士会連合会
(英語名) Japan Federation of Land and House Investigators' Associations
http://www.chosashi.or.jp/
国庫金電子納付システムのご案内
https://www.mof-ac.go.jp/reps/info.jsp
商業登記電子証明書取得ソフトウェア
http://www.moj.go.jp/ONLINE/CERTIFICATION/link.html
電子認証登記所登記官の電子証明書について
http://www.moj.go.jp/ONLINE/CERTIFICATION/REGISTRY/registry7.html
⑤分筆登記の申請
(事例)
所在:宮崎市旭2丁目13番1 宅地:500.00㎡
所有者:宮崎市旭2丁目2番2号 社団法人 宮崎県公共嘱託登記土地家屋調査士協会
手順
① 閲覧、最終枝番
最終枝番検索
インターネット登記情報提供サービス
http://www1.touki.or.jp/gateway.html
② 基準点検索
firefox で開く H18.8.22公開
http://fninsho.com/useful/gis/point_map/point_map.html
③ 報告書作成
不動産調査報告書作成 (Ver 1.0.1.34)
http://www.chosashi.or.jp/
④ 添付書類作成
A 案内図作成
地図検索サイト:its-mo Guide |ゼンリンデータコム
http://www.its-mo.com/emmctl.htm?
Google マップ
http://local.google.co.jp/
電子申請用添付地図作成支援・確認サービス
http://tenpuchizu.gsi.go.jp/
B 測量図(電子署名を施す)作成
C 申請書(委任状含む)作成
申請書作成支援ソフト(Ver 3.1A)
http://shinsei.moj.go.jp/usage/zyunbi_shougyou.html
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http://www.geocities.jp/asobi39/
遊び Thank youは土地家屋調査士電子署名の情報交換ページです。
お互いに勉強し合いながら、みんなで情報交換しましょう!
皆さんからの、「リンク」・「資料室」への情報・資料提供をお待ちしています。
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ここは、キラッと光る情報が多いです。
是非立ち寄ってください。
特に電子署名、オンライン申請について何か良いヒントが得られるはずです。
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ノートパソコン1台と、インターネット接続(できれば光:BBIQ等)していれば誰でもできます。
小生のパソコン環境仕様
・SONY VGN-E70B/B 2年前に買ったからもうこの機種はないかも
・インテルCeleronMプロセッサー1.3GHz
・60GBハードディスク(UltraATA/100対応)
・512MBメモリー(DDR SDRAM)
・DVD±RWドライブ内蔵
・15型TFTカラー液晶
・ワイヤレスLAN内蔵(IEEE802.11b/g)
当時価格ドットCOMで17万円くらいだったかな。 送料込みでも地元の量販店よりも安かった。 インターネット環境はうちは最初NTTの光を使っていたが、BBIQの方がお得なのでNTTはすぐ解約した。 ルーターはCOREGAの無線対応の一番安いやつ。 ハード面の準備はこれだけ。 それともう一つ、スキャナーの準備を忘れてました。 B4の図面を考慮しなければA4の安いスキャナーで十分。 A4で読み込んでフォトショップで加工してB4にする方法もある。 次回はソフト環境編
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「電子政府・オンライン申請体験フェア」の開催
「電子政府・オンライン申請体験フェア」の開催「電子政府・オンライン申請体験フェア」(http://www.e-govfair.net)は、行政手続きのオンライン申請をより多くの方に体験していただき、ビジネスに役立ててもらうことを目的としております。
会場では、モデル体験システムを使用し体験していただき、説明員が分かりやすくお伝えするとともに、会場内特設ステージにおいて、各手続きのプレゼンテーションを行います。
[開催概要]
・ 大阪会場: 大阪国際会議場特別会議場 … 10月27日(木)
・ 福岡会場: 福岡ファッションビル … 11月 1日(火)
・ 東京会場: 東京国際フォーラム … 11月11日(金)
●各会場とも11:00開始、18:00終了
・ 対 象: 総務・経理・人事業務のご担当者・各手続きに関わりの深い士業の方
・ 参 加 費: 無料
・ 主 催: 社団法人 行政情報システム研究所
・ 後 援: 総務省行政管理局 社団法人日本経済団体連合会、日本商工会議所、 全国社会保険労務士会連合会、日本行政書士会連合会、日本司法書士会連合会、日本税理士連合会、日本弁理士会、地方税電子化協議会展示
・モデル体験内容]
◎商業・法人登記の電子申請
◎国税の電子申告・納税
◎地方税の電子申告
◎労働保険の年度更新の電子申請
◎特許のインターネット出願
◎電子証明書を活用したセキュリティ対策 詳細は以下のURLをご覧ください。
お問い合わせ先:
電子政府 ・ オンライン申請体験フェア事務局 0120−436−471 (10:00〜18:00 土日・祝日除く)
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また日調連は蚊帳の外か・・・
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20日までに回答だからもうだしていいよね。
民間紛争解決手続代理関係業務遂行に必要な研修の受講に
ついてのアンケートへの協力方について
[現在考えられている研修計画]
(1) 受講科目
憲法、民事訴訟法等、民間紛争解決手続の代理人として活動するために
必要な科目が考えられています。
(2) 研修時間
40 時間〜50 時間程度が考えられておリます。
(3) 受講費用
カリキュラムと受講者数、研修形態などについて確定していないため
最終的な金額は確定していませんが、概ね10 万円前後が考えらおります。
(4) 受講会場(予定)
基礎研修、集合研修、自主研修を全国8 会場に分けて実施すること等が
考えられております。
宮崎会でどの位の会員が受講するのだろうか?
多分これが資格内資格となり差別化になっていくんだろうな。
仕事はないは、受講費用は高いは、時間は長いは、
でも頑張らナイト
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本年度の案内が来ております。本年度も昨年と同じ4回にわたり実施されます。
昨年度は”ADRの全体像および心と聴く心”が主要テーマでしたが、本年度は
”ADRの実践と倫理”がテーマとなっております。
去年参加しましたが研修費用の元が十分取れ、自分個人としてはかなり
有意義な研修であると思っています。
また宮崎から3名で出かける予定です。
今回は病気あがりで少々体が気がかりですががんばろう。
案内文書をUPしておきます。
「hukuokaadr.pdf」をダウンロード
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電子署名の体験
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PDFファイルに電子署名を行う場合は、こちらをご参照ください。
(PDF署名プラグインのインストール)
電子署名付きPDFファイルの取扱いについて
三菱電子署名ソフトウェアSistyGuard<SignedPDF(署名機能限定版)
SignedPDFは以下に示す特長があります。
公的個人認証ICカード(*4)を使用した電子署名
公的個人認証ICカードに格納された公的個人認証サービスの電子証明書(*5)を使用した電子署名を行うことが可能です。
※上記PDF署名プラグイン以外でPDFファイルに電子署名を行う場合の留意事項については、こちらをご覧ください。
署名検証可能なPDF署名形式について
また、Adobe Acrobat6.0(Standard、Professional)の電子署名機能を使用する 場合は、「Acrobat Self-Sign セキュリティ方式」でPDFファイルに電子署名を 行ってください。
「Windows 電子認証セキュリティ方式」で電子署名を行うと、オンライン申請システム で検証できませんのでご注意ください。
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SistyGuardをインストールさせるのは、公的個人認証ICカードを使用するのに必要と
いうこと?
Acrobat Self-Sign セキュリティ方式 で電子署名してみた。
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音羽裏掲示板でも話題となっておりましたが、実際のところどうなのか、
体験してみました。
============================
家森 健氏のHPから抜粋
e−NIPPON電子申請・電子入札情報_電子政府・電子自治体から
□責任編集 電子申請研究センター 家森 健 2005.04.11
バックナンバー http://backno.mag2.com/reader/Back?id=0000120175
【一口メモ 電子政府等汎用電子申請システムでのJ2RE利用に関して その1】
汎用電子申請システムにて利用されるJREのバージン違いによる申請者側の
パソコン環境設定で混乱を来しています。次にその利用一覧を掲示します。
いまのところ、特定バージョン利用とする統一性は無いようです。いうならば、
申請先ごとにパソコンを用意せざるを得ません。別バージンが一つのパソコンに
設定されていると不具合、動作不能に陥ることがあります。
+1.3.1_** ・国土交通省 ・内閣府
+1.3.1_10 ・総務省(動作確認)・農林水産省・外務省・環境省(動作確認)
・インターネット登記情報提供サービス
+1.3.1_11 ・厚生労働省
+1.3.1_15 ・法務省
+1.4.1_** ・内閣府 ・滋賀県
+1.4.1_03 ・防衛庁 ・鹿児島県
+1.4.1_07 ・経済産業省 ・厚生労働省 ・環境省(動作確認) ・山口県
+1.4.2_** ・内閣府 ・三重県(推奨)
+1.4.2_01 ・公的個人認証サービス「オンライン窓口」(動作保証)
+1.4.2_03 ・総務省(動作確認) ・財務省 ・環境省(動作確認) ・金融庁
・徳島県 ・大阪府(推奨) ・兵庫県
+1.4.2_04 ・厚生労働省(推奨) ・裁判所オンライン申立システム
+1.4.2_05 ・東京都 ・東京電子自治体共同運営サービス ・奈良県
+1.4.2_06 ・警察庁 ・岡山県 ・福岡県 ・茨城県 ・長崎県
・栃木県(動作確認) ・島根県(推奨) ・香川県
・佐賀県(推奨) ・沖縄県 ・パスポなび
+1.4.2_07 ・総務省(動作確認)
+1.5.0_02 ・山梨県 ・大分
+MSJVM ・総務省(動作確認) ・財務省 ・環境省(動作確認) ・内閣府
・インターネット登記情報提供サービス ・徳島県 ・栃木県
・大阪府 ・兵庫県 ・島根県
+JCE1.4.1 (無制限強度の管轄ポリシー) ・山口県
========================
当初 +1.4.2_03を使ってましたが、登記オンラインシステムでは +1.3.1_15 を使え
とありますのでこれをインストールして準備したところ、・インターネット登記情報提供 サービスに不具合を生じたため、さらにヴァージョンダウンJava +1.3.1_10 を インストールし直しました。
普通の人だったら同じ登記関係だから、同じJavaでいいと思うでしょうが、簡単には
いかないのです。
オンライン以前にJavaで、まずつまずくだろうなって感想です。不便って言うほかないです。
ちなみに、閲覧できなかった登記情報にも課金され、請求が来るでしょうね。
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生月町議会前議長が町発注登記で不正
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平成16年度の第6回理事会において、日調連特定認証局の構築(準備)を特定認証局評価検討会が担当をすることとなりました。
今後のマンスリーにて、同認証局の構築状況及び上尾出張所におけるオンライン登記申請実証に関する状況報告等を行っていく予定です。
【特定認証局構築準備報告】
特定認証局の構築は、平成16年度臨時総会及び全国会長会議の決議要請を受けて、本年度の総会で債務負担行為を決議いただくことになっております。
これまでの主な進捗としては、平成17年3月に認証局構築に係る入札を実施し、構築業者を決定いたしました。
なお、構築業者との契約は、今年度定時総会の決議を条件としており、また、今後のスケジュール(予定)は次のとおりです。
完了予定日
平成17年 8月31日 認証局の構築
平成17年12月31日 特定認証業務の取得
平成18年 2月28日 テスト運用
平成18年 3月16日 本番運用の開始
(注)完了予定日は、認証局入札時の資料による
【上尾実証報告】
1 上尾実証の概要
(1) 目的
オンライン登記申請におけるプロセスの検証と問題点の洗い出しを行い、実証結果を分析・検討のうえ、問題点を抽出し、法務省等へ提案要請することを含めオンライン登記申請の改善に努める。
(2) 期間
平成17年4月〜同6月
2 現状報告
平成17年5月12日時点で3件のオンライン登記申請が実施されております。その概要は次のとおりです。
(1) 登記完了 ? 土地地目変更1件(代理申請日:4/20)但し、登記識別情報は未だ取得していません。 ? 建物表題登記1件(代理申請日:5/6)
(2) 登記申請中(処理中) ? 法人物件の土地地目変更1件(代理申請日:5/12) (3) 補正 無し (4) 取り下げ ? 建物表題登記1件(代理申請日:5/2、取下日:5/12)
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2月中旬、突然の病に倒れ1ヶ月半の入院を余儀なくされ、
その後自宅療養生活に入り、これからぼちぼち仕事を始めようか
と考えているところです。
この頃は、パソコンを操作しても、気分が悪くなる回数が減り、
気分のいい時にキーボードを叩いているところであります。
僅か2ヶ月の間に調査士業界では、劇的な変化が起こっており
今のところ浦島太郎状態です。
遅れを取り戻すべくがんばろうと思うのですが、まだ頭の方が
慣れずに焦るばかりです。
音羽表裏掲示板は読み取り専用状態で申し訳ありませんが
今しばらくご容赦下さい。
上尾出張所のオンライン申請等興味深く見守っております。
よろしくお願いします。
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鹿児島会の谷口先生からいただきました。
日本経済新聞 更新 :2005/02/08 14:08
裁判無しに土地紛争解決、登記法改正案を閣議決定
政府は8日午前の閣議で、土地の境界(筆界)を巡る紛争を裁判をしないで
迅速に解決する「筆界特定制度」の創設を盛り込んだ不動産登記法改正案
を決定した。境界紛争の当事者からの申請を受け、全国50カ所の法務局に
新設する筆界特定登記官が土地家屋調査士らの意見を参考に境界を定める。
今国会に提出、早期成立を目指す。
新制度は2005年度中に施行したい考え。土地家屋調査士や弁護士ら境界
紛争の専門家を筆界調査委員として選任。筆界特定登記官は複数の委員
の意見を踏まえ、裁判を経ずに半年程度で境界を定める。登記官が示した
境界に不満がある場合は、当事者間で境界確定訴訟を起こす仕組み。
土地境界を巡る訴訟は現在、年間約千件。通常は決着まで2年程度かかる。
裁判費用がかさむうえ、裁判で人間関係が悪化する懸念があり、裁判外で
迅速に解決する新制度が求められていた。 (10:05)
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奈良会の位置参照点シンポジウムに参加してきました。
まず、奈良会の政治力にびっくり。来賓挨拶は衆議院、参議院、西本連合会長を
はじめななんと9人に及んだ。我が会も奈良会と同じ200名前後の規模なのだが
この違いは何なのだ。
個人的に印象が強かったのは、森洋久先生のグローバルベースシステムだ。
将来、いやこれからのGISシステムはこれだ!と感じる内容でした。
以下グローバルベースプロジェクトから抜粋
地球上の情報と空間をすべて、一つの知識の体系の中に入れる。その知識の
海を自由自在に泳ぎ回る。
ということは、古今東西の哲学者、小説家、為政者の野望であり夢であった。
パスカルは世界旅行をした人たちから様々な話を聞き知識を集積し、地図を
作った。方法は至って簡単である。全世界の人が参加すれば、全世界の
空間と情報がコンピュータ、インターネットに入るはずだ。
すでに情報についてはWold Wide Webが大成功を納めている。
同じ方法を空間に適用すればGLOBALBASE プロジェクトは完成だ。
もっとWoldWideWebのような感覚で地図を作り、インターネットで発信できる
ようなシステムはないものか。
中心となるサーバはなく、どこかにデータやトラフィックが集中することもなく、
どのサーバで情報を発信しても、それが一つの世界の中に組み込まれていく
仕組みである。
みんな、それぞれの地図ホームページサイトをもっており、イラストレータ
あたりで、自分の家の周りを描き、載せる。
そして、少し大きな地域を描いた地図が載っているサイトを見つけ、
その地図の、自分の部分に相当するところにリンクを張る。
国土地理院の地図など、ある決まった地図にリンクを張る必要はない。
オーソライズされた地図などない。
国土地理院の地図も「とある地図」にしかすぎない。
気に入った地域地図を作っている人のサイトを見つけたら、その地図に
リンクしてもいい。近所の人とリンクし合ってもいい。
こんな手軽な地図作りの輪がだんだん広がっていき、やがて全世界
がつながる。
これを可能にするシステムがGLOBALBASE ARCHITECTUREである。
ついでにUSJに行ってきました。
ターミネーター館で出てくるサイバーダイン社のスカイネットシステムは面白かった。
近い将来を予測させるシステムだ。
ここの社員のハイテンションな綾小路麗花と、我々無反応な見物客とのやり取りには
笑ってしまった。
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調停研修会「新たな紛争解決を求めて」
日時:平成17年1月29日(土)10:00-17:00
場所:KKRひむか
講師:レビン小林久子先生
主催:宮崎県土地家屋調査士会
講演趣旨:現在日本社会では、人間関係や社会構造のあり方が大きく変化し、人々の価値観や利害も急速に多様化してきている。従来からの社会的枠組みと規範が崩れつつある中、個々の市民が遭遇するトラブルや紛争も様相が変わってきた。当事者の意識も以前と同じではなく、問題の自己管理と自己決定を希望する人が増えてきている。そのような当事者を支援し、彼らが満足できる解決をもたらすためには、相談された専門家は、それぞれの専門知識や法知識に加えて、当事者心理を理解し、協調的話し合いを構築する技能有していることが求められている。
そこで紛争のよりよい解決に必要な技能を磨くための一助として、本講演では下記の点について解説を試みるものである。
1,ADRについて
2,ADRと調停の違いについて
3,調停とふたつの理論と解決方法について
4,正義感について
5,怒りについて
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宮崎県会研修会のお知らせ
平成16年度第3回研修会開催の案内
新年1月11日の第2回研修会には多数のご参加を頂きありがとうございました。日調連制度対策本部委員柳下泰兒先生の熱のこもった、歯切れの良い講義に会員各位におかれましても、さぞかし有意義な研修となったことと存じます。急激に変わりつつある土地家屋調査士制度に積極的に対応していくために、常に研修を行っていかなくてはなりません
さて、第3回研修会の内容が固まりましたのでご案内致します。今回は気になるところの「不動産登記法改正について」を宮崎地方法務局登記部門のお二人に研修して頂き、午後には日調連の西本会長から「司法制度改革と今後の調査士の展望」と題して講演を頂くことになっています。この3月7日から改正施行される不登法実務の完全理解と修得、並びに今後の調査士業務を展望するためにも貴重な機会でもありますので、ぜひ全員参加頂いて、この研修の成果を生かして頂きたいと思います。
なお今回の会場は駐車場がありませんのでできるだけ公共交通機関でご来場下さい。
車両は周辺の有料駐車場をご利用下さい。また、会場は飲食喫煙が厳禁になっていますので飲食物の持ち込みはできません。このため昼食は付近のレストラン等をご利用頂くことになりご不自由をおかけ致しますがご了承下さい。
記
1・日時:平成17年2月18日(金) 午前10時〜午後5時
2・場所:宮日ホール(宮日会館) 11F 宮崎市高千穂通り1−1−33 (宮崎駅より徒歩8分)
3・研修内容:午前「不動産登記法改正について」講師宮崎地方法務局登記部門・総括表示登記専門官・中村正治氏・総務登記官・猪野貴氏
午後「司法制度改革と今後の調査士の展望」講師:日本土地家屋調査士会連合会会長・西本孔昭氏
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<土地境界紛争>法務省が新制度導入目指す 裁判なしで解決
法務省は、土地の境界(筆界)を巡る紛争を裁判によらずに迅速に解決する「筆界特定制度」を創設する方針を決めた。民間の専門家(筆界調査委員)の意見を踏まえて、登記官が境界を特定する仕組み。21日召集の通常国会に不動産登記法改正案を提出し、05年度中の導入を目指す。
新制度では、各地の法務局長が、弁護士や土地家屋調査士らを筆界調査委員に任命。境界紛争を抱える土地所有者らからの申し立てがあれば、同委員が必要な調査をして意見をまとめ、登記官はその意見を参考にして境界を特定する。 従来の境界確定訴訟は全国で年間約1000件起こされているが、「決着に平均約2年かかる」「専門家ではない当事者が資料類を収集する負担が大きい」――などの問題が指摘されていた。これに対し、新制度は6カ月以内の解決を目指しており、紛争処理の大幅なスピードアップが見込まれる。境界の特定後は、地図の訂正や地籍の更正などを行い、正確な地図の作製にも寄与させる。新制度の導入後も境界確定訴訟の制度自体は存続させ、当事者が登記官の特定した境界に不服がある場合は、改めて境界確定訴訟を起こして争える仕組みにする。
また、司法書士や土地家屋調査士が、新たに筆界特定制度やその他の民間紛争解決手続きで当事者の代理人業務をできるようにするため、法務省は司法書士法と土地家屋調査士法の改正案も併せて通常国会に提出する方針。【森本英彦】
(毎日新聞) - 1月19日3時2分更新
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これって境界確定じゃないの。
最初の勢いどうしたの。
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〜新たな社会を形づくる最新GIS技術〜
総務省は、将来の高度なGIS(地理情報システム)を実現するための研究開
発に取り組んできており、その一環として、このたび独立行政法人情報通信研
究機構との共催により、最新のGIS技術等を紹介するGISフォーラムを開催します。
地理情報システム(GIS)は、地形等を示す地図と各種情報について位置情
報をもとにして関連付け、ディスプレイ画面上で重ね合わせてビジュアルに表
示することにより、多面的な情報を視覚的に把握可能とするシステムであり、
防災・災害対策、都市計画、物流など様々な分野において業務を飛躍的に円滑
化するための有効な手段として活用が進められています。
このようなことから総務省では、モバイル端末を利用してどこでも3次元GIS
の利用を可能とする「次世代GISの実用化に向けた情報通信技術の研究開発」
に取り組んでまいりました。
本フォーラムは、専門家からGISの最新動向や、GISを活用した情報通信の将
来像を紹介していただくとともに、総務省の取組である「次世代GIS」や情報
通信研究機構にて取り組んでいる「歩行者支援GISアプリケーション」の研究
開発成果を公表することにより、GISを活用した様々なビジネスの創造や、GIS
技術の高度化の促進等を図るために開催するものです。
日 時:平成17年2月16日(水)13:30〜17:00
場 所:新宿パークタワーホール(東京都新宿区西新宿3丁目7-1)
主 催:総務省、独立行政法人情報通信研究機構
参加費:無料(事前登録、定員200名)
申込先:財団法人テレコム先端技術研究支援センター
(http://www.scat.or.jp において詳細な申込方法を掲載)
---(お問合せ先)---------------------------------------------------
担当:総務省情報通信政策局宇宙通信調査室 熊谷課長補佐、谷原調査係長
電話 03-5253-5771/FAX 03-5253-5772
e-mail 3dgis@soumu.go.jp
情報通信研究機構情報通信部門 猪木グループリーダー
電話 0774-98-6815/FAX 0774-98-6957
e-mail igi@nict.go.jp
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講演プログラム
13:30〜13:40 主催者挨拶
13:40〜14:10 基調講演「GISの将来展望」
東京大学 名誉教授 伊理正夫
14:10〜14:50 講演「ユビキタスネットワークにおけるGISの活用」
ユビキタス・ネットワーキング研究所 副所長
(東京大学情報基盤センター助教授) 越塚登
14:50〜15:30 講演「GIS関連技術の最新動向」
株式会社パスコGIS総合研究所 所長 笹川正
15:30〜15:50 休憩
15:50〜16:25 研究報告
「次世代GISの実用化に向けた情報通信技術の研究開発」
三菱電機株式会社情報技術総合研究所
表示システム技術部長 田中聡
16:25〜17:00 研究報告
「歩行者支援GISアプリケーションに関する研究開発」
独立行政法人情報通信研究機構ユニバーサル端末グループ
主任研究官 矢入郁子
17:00 閉会
※講演ホールのロビーを使用して研究成果、機器等を展示
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システムの機能面に係る問題点
(1) 各登記所ごとにコンピュータを設置して単体で運用している,いわゆるスタンドアローンであるため,端末機器の共有化や登記事務の管轄転属があった場合の地図の移送などを効率的に行うことができない。
(2) 登記簿に係る事務処理については,既に登記情報システムが導入され,その事務処理の適正化及び効率化が図られているが,地図管理システムとの連携は全くなく,登記事務処理全体の更なる効率化におけるあい路となっている。
(3) 地図管理システムは,現行のペーパーによる地図の業務処理を前提としたものであり,数値化された地図の維持・管理を適正に行うことのみを目的とした必要最小限の機能のみを有するものであるため,地図に係る事務処理の円滑化や国民への利便性は考慮されていない。
地図管理業務の現状及び問題点を踏まえ,地図管理システムについて次に掲げる観点から必要な見直しを行う。
=====================
これって地図管理システムは失敗だったって事?
また新しいシステムを構築するの?
官僚は責任取らないでいいの?
こうなることは最初からわかってたんじゃないの?
藤原雄一郎 政治と経済を語るから抜粋
元経済企画庁長官の堺屋太一氏が叫んでいるように「平成官僚は日本を滅亡に導く。一日も早く官僚支配からの脱却を」を改めて認識し、私たちの合い言葉にしなければいけないと思います。そのためには私たちが絶えず官僚や族議員の動向を監視し、声をあげなければなりません。結局痛みを強いられるのはいつも私たち国民ですから。
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明日はレビン小林先生をお迎えしての懇親会に宮崎会から3名出席します。
九州各県からいろんな会員の方が出席されますので楽しみなんですが、この前の日曜日に食べたなま物が当たったらしく下痢嘔吐が続き、あまり体調がよくありません。
今日はこの位にしてご就寝。
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位置参照点シンポジウムの御案内
日時:平成17年2月4日(金) 午後1 〜 5 時
場所:やまと郡山城ホール 奈良県大和郡山市北郡山町2 1 1 番地の3
シンポジウムの内容
主催者挨拶本会会長、協会理事長、来賓挨拶法務局長、県知事、国土地理院、全国会長、国会議員、市長等予定
基調講演日本土地家屋調査士会連合会副会長 松岡直武先生
地理情報システム学会自律分散アーキテクチャ分科会所属特別講演
文部科学省大学共同利用機関国際日本文化研究センター助教授 森洋久先生
報告実行委員長
G I S 研究委員長他
討論、質疑応答
午後5 時閉会
===============
奈良会の皆様、宮崎会から5名参加させてもらいます。観光も兼ねておりますので自費参加です。
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不登法規則案
第74条 書面申請において提出する土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図(電磁的記録に記録して提出するものを除く。)は、〇・二ミリメートル以下の細線により、図形を鮮明に表示しなければならない。
2 前項の土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図には、作成の年月日を記録し、申請人が記名するとともに、その作成者が署名し、又は記名押印しなければならない。
3 第一項の土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図は、別記第一号から第二号までの様式により、日本工業規格B列四番の丈夫な用紙を用いて作成しなければならない。
============================
これって、図面はB列4番のままということ?
電磁的記録ではどうやって提出するの?
上尾出張所に電子申請する時は図面は持参しないといけないの?
なんだか変、誰か教えてよ。
図面は間に合わなかったの?
急がないと○○省がうちのGIS図面に数値情報として入れ込んでいきますから表示登記はうちでやりましょうといいかねないよ。××省きばいやんよ。いっどどまけしんかぎーきばいやんせー
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nikkeibp.jp for Technology & Business
ソニーのパソコンバイオ使ってるからBlu-ray Discが勝てほしいな
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愛知県の土地区画整理測量設計コンサル、玉野総合コンサルタントが、12月24日に産業再生機構の支援申請し、倒産しましたとさ。そういえば宮崎でもあちこちの土地区画整理測量をやっていたっけな。うちの城ヶ崎地区も玉野だったっけ。座標をもらおうとしたら、拒否されたな。情報を囲い込むような会社はこうなるんだろうな。
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藤原雄一郎 政治と経済を語る
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◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
メールマガジン199号 2005/01/04日発行(月・水・金発行)
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
□□ 進化して生き延びる □□
皆さん明けましておめでとうございます。本日が新しい年の初出勤の会社も多
いことと思います。今年もどうかよろしくお願い致します。
さて賞味期限の切れた小泉総理ですが、私自身はどうしてもまだ小泉総理に未
練を持っています。それは小泉総理の就任挨拶で引用されたダーウインの進化
論「この世に生き残る物は、最も強い者か。そうでもない。最も頭のいい者か。
そうでもない。それは変化に対応出来る生き物だ」がいまだに頭からはなれな
いからです。
少なくともこの着眼点はきわめて素晴らしいと思っています。昨年末、NHKの番
組で地球が生まれて46億年の間に幾多の大変化があったことを伝えていまし
た。そしてこのような大変化に対して生き物たちは「絶滅種」と「進化して生
き延びる種族」にくっきりと別れたといいます。おおむね権勢をを誇り我が世
の春を謳歌していた生き物は恐竜の例えのように大変化に追随できずに絶滅し
てしまったといいます。
一方弱い生き物は、日頃から生存の可能性を脅かされているために、「何とか
して生き延びよう」と進化をかさね大変革に対しても日頃の努力が実り、見事
「進化することにより生き延びることができた」といいます。何回も死の淵を
さまよいながら生き延びてきたのが、私たち人類の祖先であったそうです。
新しい年を迎えるにあたり、この言葉を噛みしめて実践してゆきたいと思いま
す。「苦しみながらも『進化』して生き延びる」とても良い言葉です。読者の
皆さん!ともに手をとりあって「進化」して行こうではありませんか。
今年もよろしくお願いします。
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1,財政再建改悪案
件数割会費となっている、調査書用紙の販売を廃止する。代替案は会費の値上げ(年間事件数80件以上の会員は実質値下げ)
2,現在の7支部を3支部に統合する。(平成の大合併)
3,支部役員数を半数に減らす。
4,会議に出席しても発言なしで旅費日当だけもらって帰る役員は更迭
5,会議協議等はできるだけネットを利用し時間のロス日当の削減を図る
6,お知らせ、資料等はHP上に掲載する。ペーパーによる伝達は全て廃止する。よってHPを見なかったことによる不利益は自己に帰する。
改悪はトップダウン即断即決で進めないといつまでたっても改悪できないよ。
以上2チャンネル風に述べてみました。
また気がついたら後で追加するよ。
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認証局問題第2弾
連合会報2004/3月号
プレ座談会その2から抜粋
J さん:電子申請は、24 時間自宅にいながら、申請・補正・受領が完結できるのが原則だと思います。それが電子政府樹立、e - Japan 戦略の重要テーマだと思います。
国民の負担軽減が目的である以上、現在の書類を一部持参なんていうのは、いずれ消えるでしょう。
2003 年までに対応するという其本方針のなか、「すみません、間に合いません。どうにか1 年遅れで勘弁してください」という対応だったのが不動産登記の電子化だと思います。登記特別会計なんて言って、高い手数料をとっていたくせに… (ブッブッ)。ネット上で自らを証明するのは電子署名が必要となりますが、その有効性を保証(認証)してくれるのが、認証局です。私は、1 国民ではなく、「土地家屋調査士」として認証して欲しいです。
そして… 土地家屋調査士の登録事発を行っているのは「連合会」です。
極論ですが、土地家屋調査士としての電子証明書がなければ、ネット上ではその資格者は存在しないことになります。
電子認証というのは、文書に対する取り組み方をガラっと変えるものだと思っています。私が、登記の依頼を受け、某市長の認証文のある住民票を預かったとします。 しかし、私には、この住民票が正しいものかどうか検証する術がありません。なぜなら、市長の公印がわかる印鑑簿が手元にないからです。どうしても検証したければ、○○市役所に赴いて問い合わせる必要があります。現実的には、用紙の様子等から「多分」間違いないだろうと判断しているにすぎません。
印鑑証明書に関していえば、登記法で認められている印鑑証明書は法人のものだけです。市町村発行の印鑑証明書は法の規定するそれではありません。「先例」で、これを登記法が規定している印鑑証明書として扱っても良いとされているだけです。登記所には全国市町村長等の印鑑簿があるわけではありませんので、仕方なくこの取り扱いをしているわけです。
しかし、電子文書となるとコピーは簡単ですから、今までの扱いというわけにはいきません。だから電子認証が必要となるわけです。現在の登記簿謄本、登記事項証明書も電子データとして公開されるようです。
この電子データである登記証明書をコピーした場合、もう原本、謄本という考えは馴染まなくなります。
今回のような法改正やシステム変更(狭義のもの、さらには社会システムも含めて)はそうそうあるものではないと思います。
この変更にうまく乗れるかで、今後数十年が決まると思います。
認証局に関しての補足です。
他士業の話題ですが、本年度中に国税の電子申告がはじまります。
これに対応できる認証局は、下記に記載されています。
http : / / www . e - tax . nta . go. j p / systemriyou / systemriyou . html
具体的には、下記のとおりです。
イ「商業登記に基礎を置く電子認証制度」に基づく電子証明書
ロ 地方公共団体による「公的個人認証サービス」に基づく電子証明書
ハ その他国税庁長官が定める電子証明書(イ)日本税理士会連合会 日本税理士会連合会電子認証局が作成する電子証明書
(ロ)株式会社帝国データバンク
(ハ)日本商工会議所
(ニ)株式会社ミロク情報サービス
(ホ)日本認証サービス株式会社
不動産登記の電子化が始まった場合、日司連認証局の名前があっても、日調連認証局の名前がなかったら寂しいですね。
ただ認証局業務は、電子認証制度が始まったことによって生まれた新ビジネスです。この新ビジネスを日調連が始めるに際しては、費用対効果の検討も必要なんでしょうね。もちろん先行投資が回収できない可能性もあります。
単に、調査士個人が電子申請を行うだけであれば、公的個人認証の証明書を入手するだけで足りるかもしれません。
さらには、調査士法改正で可能となった法人化をおこない、法人電子証明書を入手してでも可能でしょう。
または民間認証局でGOKI接続が許されている証明書を購入するかですね。これは前出のとおり電子申告でも認められています。ただ、「調査士」としての「資格」認証が可能なのは、日調連だけではないのでしょうか。法務局への要望としては、代理人の電子証明がある場合は、本人の電子証明書は不要として欲しいですね。
もちろん、本人確認は調査士が責任を持って行うことが前提となります。この場合、当然当該電子証明書には調査士の資格が証明されている必要があります。
広報部コメント:まさに仰る通りです。「調査士であること」を認証できるのは連合会だけです。なので、どうしても認証局は立上げなければなりません。
そこで、当分の間ペイしないからといって立ち上げなかったとしたらどういうことになるでしょう!?代理人としての調査士の存在そのものがあり得ず、不登法の原則である「本人申請」の扱いになってしまうのです。本人申請の場合、登記官による本人確認→ 本人の意思確認→(現地確認)を経て登記完了通知となりますが、調査士の代理申請の場合、それら確認は代理者が確認したものとみなされますし、そうあらねばなりません。また、調査士が「代理して申請できる者」とならなければ、添付書類の無いか少なく一般に簡単な登記と思われている滅失登記・地目変更登記等は、本人申請が飛躍的に多くなるでしょう。滅失登記は簡単な登記ですか?地目変更登記は楽な登記ですか?違いますよね!
K さん:一般市民が電子証明書を持っていなくても、調査士が電子証明書を持っていれば電子申請可能となれば、電子申請の普及に寄与すると思います。
電子申請をいまさら否定してもしょうがないと思います。
電子化に馴染むかどうかではなく、いかにして我々の成果の電子化を行うか、を検討すべきだと思います。その際に、調査士制度があるから電子申請が容易になったとアピールすることができれば… 。
公共測量の世界では電子納品が始まっています。成果の電子化に対応しなければ業務を受託できなくなります。ただ現時点では、CD - ROM 等の媒体を納品する形式なので、認証という概念は入っていないようです。日調連の認証局の電子証明書があれば、民民間のやりとりでも、調査士という資格をアピールすることができます。
ここ数年CAD データを添付フアイルで送って欲しいとの要望が急激に増えています。その際に調査士として電子署名がしたいですね。
ただし、官民用の電子証明書と民民用のそれは、仕様等が微妙に異なるという話を耳にしたことがありますので、場合によっては複数種類の電子証明書を発行するというサービスが必要かもしれません。
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2004年度の連合会報を今読み直しているところです。
8月号に今度の臨時総会のことが触れられています。
そういえば末端会員には・・・
以下Microsoft Office Document Imaging を使ってOCRにかけてみました。
恥ずかしながらパソコンの付属ソフトにOCRがついているとは考えても見ませんでした。
第60回定時総会 連合会会長の挨拶から抜粋
「事業執行総括報告」から
法改正の中でオンライン申請に関する部分は避けられませんので、それに対応するための「認証」に関する取組みをせねばなりません。代理して申請することができる資格者認証とは、一口に申し上げれば、「ペーパー時代の職印」にあたるわけであります。したがいまして、実際には私たち自身の権利の証として考えるべきものであり、法務省で実施されている各種の実験や商業登記のオンライン申請への取組みを見ましても、決して慌てることは良くないと思われるわけであります。じっくり見て、適正なときに、適切な方法で取り組むべきものであることを実感しております。ただ、能力的な用意をしておく必要がありますから、今後とも連合会との情報交換を密にして、着実にマスターしていく必要があろうかと思いますし、調査書や登記完了証の発行等について、法制審議会の場で確保したものもあります。仲間として研究し、研修すべきだと考えております。そこには比例会費の考え方等も関連してまいりますから、認証システムに係る費用負担につきまして、全国の会長さん方とじっくりご相談申し上げる機会を作るか、臨時総会を開いて決定していく必要があるかもしれません。一生懸命担当してきました馬測副会長が今日・明日の時間をやりくりして、いままでの経過についてご説明申し上げますし、明日は若干のデモも予定されております。どうか時間内に有効にご審議いただきまして、それらの時間を活かしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
それから、じっくりご相談申し上げると言っでいる中に、先輩の方々が築いてこられた「一人ひとりが皆のために、皆が一人ひとりのために」とする互助精神が、金利がなくて苦しいからとして簡単に取り崩す訳にはいかないと、まずは否定的に考えるのではなくて、より良い方法を見つけたいと考えてまいりました。大いに悩みました。全国会長会議やブロック協議会会長会同を通しまして、その悩みを全国の会長さん方にも共有していただきました。総会前の全ブロックの協議会長さん揃ってご要望をいただきました。正直なところ、全ブロック協議会長お揃いでのお申し出にはホッとするところがございました。十分に尊重させていただきたいと考えております。
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謹賀新年 2005年 元旦
いよいよ今年は法務局も不動産登記の電子申請元年を迎えます。
その基礎である「公的個人認証」が国民に普及しないという問題を抱えての船出となるようですが、そうした中で色々な事態を想定し、電子申請のシステム構成に取り組んでいるところです。
旧年度中は、GPS基準点を宮崎市内だけでも100点近く設置し、ご依頼の調査測量認証業務の質を向上させ、官公庁からも評価をいただいています。
登記関係のみならず、不動産に関する相談センターとしての役割を一層向上させていこうと全員が張り切っています。
今年もよろしくお願いいたします。
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今、連合会HP掲示板で盛り上がり中の、認証局立ち上げの議事録があるのを思い出したのでUPしました。
議事内容
『日調連オンライン登記申請システム要件定義』において、法務省管轄にある日司連と『オンライン登記』に関して意見交換会を実施しましたので内容報告します。
1. 議事
(1) ご挨拶
(2) 認証局立ち上げに向けての情報交換
・ 日司連の特定認証局立ち上げに向けての現状報告
・ 日調連の特定認証局立ち上げに向けての現状報告
(3) オンライン登記申請関連事項
・ 資格者認証について
・ 電子証明書の有効性確認について
(4) その他
2. 議事内容
打合せにて質問、変更点等があった箇所を以下のとおり記述します。
(1) ご挨拶
日司連 佐藤副会長ご挨拶
・ 不動産登記法改正に関して、6月に国会にて法案が承認されるよう努力していきたい。
・ この不動産登記法改正は、オンライン登記を承認していただく法案である。
・ 一定の資格がある者が、本人を確認した資料を提出する義務があり、これをオンライン登記において有効な仕組みとすることが必要である。
日調連 松岡副会長ご挨拶
・ 日司連と一緒に、不動産登記法改正を国会にて承認まで持っていきたい。
・ 資格者代理人としての役割を明確にしたい。
・ オンライン登記の仕組みにおいて先行している日司連から、是非ノウハウを吸収したいと考えており、宜しくお願いしたい。
(2) 認証局立ち上げに向けての情報交換
<日司連の特定認証局立ち上げに向けての現状報告>
・ 商業登記は、6月からスタートしている。
・ 日司連は、日立製作所にて構築を推進する。
・ 日司連は、RA(認証局)のみ構築。その他はアウトソーシング。
・ 認証サービスは、日本認証サービスを活用。
・ ICカードは、カード発行業務をJSSにアウトソーシング。
・ JIPTECとの連携を推進。
・ 日司連から法務省に対し、資格者認証の対応(システム的なチェック)をしていただくよう打合せし、依頼した。
<日調連の特定認証局立ち上げに向けての現状報告>
・ 日司連との違いは、『添付資料』『地積測量図』の取り扱いがあることである。
・ 日調連も、一昨年度より制度対策委員会を設立し03年3月には、報告書を作成している。
・ 認証局は必要と認識しているが、費用面で会員の理解を得ることが難しい状況。
・ 日司連との違いは、会員への業務支援システムを提供する点について異なる。
<Q&A>
Q1(日調連:藤木)
オンライン登記に関してどのように会員へ周知しているか?
A1(日司連:佐藤)
・債権譲渡登記に関する登記は、すでにオンライン化されている。
・日司連は、このプロジェクトに参画し経緯がある。
・参画したメンバーは、認証局を特定認証局として認定を受ける事が必要であるとの認識にある。
・しかし、会員の認識は、連合会がやることだからいいのでは?という認識であり、各会の会長(理事)も含め、まだ良く分からないとの認識にある。
→そのために、2月6日に日司連にて『オンライン登記』のみに絞り、常任理事会を開く予定である。
・その場合、『必要性』『有用性』『相当性』を持って説明する必要がある。
・また、財務面をどうするかが日司連でも課題となっている。
・一時費用は、『基盤整備特別費(2億/年)』を活用し、会員1000円/月を徴収することにより捻出する予定。
・ランニング費用が課題となっている。
・とはいうものの、昨年の総会にて『認証局』立ち上げを承認いただき、平成15年度:50百万円を支出した。平成16年度は今年の総会にて承認される予定。
2.5億をオンライン登記とADR対応に使用することとしている。
Q2(日調連:馬渕)
昨年11月に会長会にて『オンライン登記』を説明したが会員にご理解いただけない状況であった。
今年1月に会長会を開催、会員も少し理解いただき始めた程度であった。
日調連もこの状況下で、費用の捻出に苦慮している。なにか良い方法はないか?
A2(日司連:佐藤)
・一時費用については、上述回答のとおり捻出、一番難しいのは、基盤整備特別費(1,000円/月、12,000円/年、計60,000円/5年間)の時限立法が終了した後である。その後は、一般経費からの捻出に変更、会員内の利用者のみから負担していただく形態を想定している。
・17,000名の日司連会員がいる中で、将来的には、日司連全体として対応していく必要はある。登記所が全て、オンライン化する迄は、まだ時間があり、全体を考えた場合は、特別会計を計上するしか方法はないと考えている。
・今国会に提出される法改正は、『オンライン登記』の仕組みを作るためのものであり、『オンライン登記』においても資格者が代理申請する仕組みの必要性を訴えることが必要である。事実、登記に関する関連当事者を全て参画させる仕組みは現実難しい状況とのこと。
・法務省の基盤整備には、代理専門職が関与する必要がある。
・資格者代理人制度が崩れると、資格者が要らなくなる可能性がある。
・また、日司連(司法書士)は、簡易裁判所の代理人申請もでき、ますます資格者たることの重要性があると認識している。
・また、資格者が個人を特定するため、独自認証局を通して認証できる資格が必要であり、総務省と打合せを実施中。
Q3(日調連:馬渕)
・平成15年7月に法務省と打合せ実施し、オンライン登記申請システムにおけるインターフェース(API)の公開について了承を得たが、平成15年12月にAPI開示はセキュリティ上問題であると断られた。
・尚、法務省(小宮山補佐官)との打合せにおいては、時期は未定であるが検討する余地がある旨回答を受けている。(三菱:堀TL)
A3(日司連:佐藤)
・法務省側もベンダと検討段階にあり、苦慮しているのではないか?
・商業登記は、今後始まる『不動産のオンライン登記申請システム』のAPIと共通と聞いている。
・民事2課ではなく、秘書課が担当しており、そこからAPI開示資料を頂いたらどうか?
Q4(日調連:神前)
・連件登記申請については、法務省の仕組みでは難しくないか?
A4(日司連:佐藤)
・連件登記申請に対応した『業務アプリケーションシステム』の検討委員会を日司連にて立ち上げて検討を推進中。
・法務省は、ベンダと実際に活用する資格者を除いて、勝手にシステム設計している。システム設計に日司連/日調連のメンバーを入れるべきである。
(参考:債権譲渡システムの利用率は0.1%と非常に低い状況。)
・実際に使える仕組みにするためには、資格者が使いやすいシステムが必要。
・日司連の業務システムは、いくつかの特定ベンダが対応するものの、トレーニングシステムについては用意する予定。
<結論>
法務省への提言含め、日司連/日調連共同で推進していくことで合意した。
<資格者認証について>
Q1(日司連:阿部)
日調連はいつ『認証局』を立ち上げるのか?
A1(日調連:馬渕)
今検討中です。スケジュールは配布資料のとおりです。
<電子証明書の有効性確認について>
Q1(日調連:神前)
・証明書発行を、アウトソーシングした理由はなにかありますか?
A1(日司連:佐藤)
・費用です。また、認証局の費用も「日立製作所」「NEC」「NTTデータ」の3社を検討し
たが、最初からプロジェクトに参画していた「日立製作所」に決定した。
Q2(日調連:神前)
・ICカード採用の理由は?
A2(日司連:佐藤)
・署名間の唯一性がポイント。いわゆる署名鍵はひとつしかないこととすることに意義があると判断した。
・会の移動、資格失効についてもそのICカードを返却することの運用とする計画。
・当面は、発行希望者のみとする予定。(理由:オンライン登記の始まる指定庁は、2~3つが想定され、テストの意味もある。)
Q3(日調連:藤木)
・カードの発行機関をアウトソーシングした理由は?
A3(日司連:佐藤)
・カードの発行会社は、JSSに統一した。セキュリティ上の問題をクリアにするため。
(法律上の記述はない。)
Q4(日調連:武笠)
・法務省は、日調連/日司連から『拡張フィールド』について提案して欲しいと言っており、ボールは日調連/日司連にあると認識している。
・資格チェックの有無について法務省がはっきりしていないことについてどうか?
Q5(日司連:佐藤)
・オンライン登記では、『実地調査』はできない。
・代理人が資格者であるかのチェックをするよう法務省へ提言したい。
・議員より、要望書を提出するよう指示あり。
Q6(日調連:藤木)
・法人資格の問題はどのように対応するのか?
A6(日司連:佐藤)
・商業登記による申請を活用することとしている。(資格者認証は考えていないのか?)
・連合会が資格者法人を認証することはできない。
Q7(日調連:藤木)
・個人を特定する登記番号の付け方(採番の仕組み)は?継続の対応は?
A7(日司連:佐藤)
・所属単位会が変った場合は、連合会の登録とは関係のないものとしている。
・しかし頭2桁は所属単位会の番号をつけており、移転等の場合、失効、再発行を行う。事務所の住所変更については、CPに記述するべきか?もう少し検討する必要がある。
<結論>
法務省への提言は、日調連/日司連の連名で実施することで合意した。
(3) その他
公的個人認証基盤の活用については、日司連にて総務省と打合せを実施した結果、会員の登録に関する届出申請に署名された証明書を公的個人認証基盤へ問い合わせすることはOKとの回答をえている。
しかし資格者は、一般個人から送付された委任状等に付与された証明書を、公的個人認証基盤へ確認しにいくことができない状況にある。
日司連としては、総務省(サワタリシ)に対し不動産登記法改正と同時に対応して欲しい旨提言済み。
<結論>
本件については、議連へ提言し、日調連/日司連の歩調をあわせていくことで合意。
Q1(日調連:馬渕)
・会員の登録業務における作業時間差はどれくらいとしているか?
A1(日司連:佐藤)
・現在日司連でも1~2週間のタイムラグがある。将来は、インターネットを活用しリアルタイムで登録できることを検討中。
・退会申請時には、ICカードを返却していただき業務停止とし、これも同様な対応を検討中。
Q2(日調連:藤木)
・会員業務の規則の見直しは検討しているか?
A2(日司連:佐藤)
・日司連も見直さなければならない事項が多数ある。資格者団体特有のものもあり連動して会則を変更する必要がでてきている。
・オンライン登記検討委員会から総務部へ検討を要請している。
最後に、日司連佐藤副会長より、日司連と日調連が共同で法務省へ提言していけば、オンライン登記がよりいいものになるのではないかと思うので、今後も宜しくお願いしたい。とのお言葉を頂いた。
以上
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鹿児島会:谷口さんから情報をいただきました
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鹿児島会の研修会のご案内です。
1月10日(日) 10:00~16:30 司調センター3階会議室
11月の会員研修会で講師をされた柳下先生をお迎えして勉強会を行います。
前回の研修会の続編と、法務局で行うとする「新たな境界確定制度」や「裁判外紛争解決手続きの利用の促進に関する法律」、連合会の「調査書検討PT委員会」での最新情報を伝えていただけると思います。
1月23日(日) 13:00~17:00 司調センター3階会議室
柳下先生とともに「土地境界基本実務Ⅰ~Ⅳ」を執筆された、大阪会の西田 寛先生(連合会研修部執筆員・大阪会副会長)をお招きして、西田先生が、鑑定事例として、大阪法務局で管区表示登記専門官と管内表示登記専門官、登記官ら60人に対して講義された、新たな境界確定制度に向けての大阪法務局としての取り組みのお話や「裁判外紛争解決手続きの利用の促進に関する法律」
大阪会でのADR検討委員会の立ち上げのための準備会の取り組みなど鹿児島会がADRセンターを立ち上げるために必要な事柄をご教授していただきます。
1月24日(月) 10:00~16:00 会員研修会 鹿児島市町村自治会館
講師 西田 寛(連合会研修部執筆員・大阪会副会長)
10:15~12:00 第一部 「土地境界鑑定実務」 土地境界基本実務Ⅰ 第5章を中心とした鑑定講座
13:00~15:00 第二部 「土地家屋調査士 今後の課題と展望(仮題)」
で、「新たな境界確定制度」「裁判外紛争解決手続きの利用の促進に関する法律」「連合会報6月号゛和の心゛」
「連合会鑑定講座資料の中での判例タイムズ資料 P83からP 98、P113からP120の写し」などについての講義です。
貴重なお話が聞けると思います。参加されませんか。
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今、連合会の掲示板盛り上がり中
話題2つ
①不登法準則改正
②連合会認証局の立ち上げ
相変わらず地方には何の情報もない
掲示板より情報集めるしかない
以下掲示板から抜粋
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12月17日、がソコソコありました。
準則72条第2項に、制限の厳しくなった準則123条但書的な残地求積の条項が発せられました。私は不満です。特別な事情がない限り、残地図面提出が出来ないようでは、日常業務が全て既提出地積測量図の訂正、及び申請対象土地の地積更正登記をしない限り、国民の「1~2ヶ月で分筆してください」に対応出来ん「ライセンス稼業、頼りにならない調査士さん」になっちまいますヨ!!
私が大問題と思っているのは、建物図面です。PDFのように従来の紙ベースのままで送るのか。これでは将来のGISにはあまりなじまないでしょう。従って建物図面、各階平面図も数値化する必要が出て参ります。建物を測りに行くのにTSを持って行かねばならない。本当に先を見越すならここまでやらなければならないのです。幸い、ノンプリの器械の普及がありますのでやろうと思えばできる。・・・・・・・・・・・・
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今日連絡がありました。
県会研修会が目白押しです。
鹿児島会、大分会の方も
よろしかったらどうぞお越しください。
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第3回研修会
1.日時:平成17年2月18日(金) 1日予定
2.場所:宮日ホール(宮日会館11階)
3.研修内容
①(午前「不動産登記法改正について」)
講師宮崎地方法務局登記官
②(午後「司法制度改革と今後の調査士の展望」)
講師日調連会長西本孔昭様
第4回研修会
1.日時:平成17年3月3日(木)午後1時30分~午後5時
2.場所:JA.AZMホール2階大研修室
3.研修内容
「調査士を巡る環境の流れ」
講師日調連講師、大阪会副会長西田寛様
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平成17年1月15日(土)実施されます。
4回シリーズの最後の研修です。
今回は講師レビン小林久子先生です。
ADRの総仕上げといったところでしょうか。
今、先生訳「紛争管理論」(日本加除出版)を
買って冬休みにじっくり読もうと思っています。
いつから冬休みかわかりませんが・・・
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